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採用のための在留資格(ビザ)の変更手続き


外国人の方を採用する上で、日本人の方の採用との一番の違いは在留資格(ビザ)の変更です。既に日本の企業で働かれていて、就労が許可されている在留資格をお持ちの方を採用する場合、その在留資格に定められた範囲と業務内容が一致している場合は、在留資格を変更する必要はありません。例として、ITエンジニアの方は基本的に「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格を所持されておりますので、新しい職場でまたプログラマーやデザイナーの仕事をする場合は業務内容が「技術・人文知識・国際業務ビザ」に当てはまるので、変更の必要はありません。営業の方が、また新しいお勤め先で営業としての業務をされる場合も同様のことが言えます。入国管理局に「就労資格証明書」を提出するのみです


在留資格の変更が必要な場合は「留学」や「家族滞在」などのフルタイムの就労を許可されていない在留資格から、「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格に変更するケースです。ITエンジニア、外国語教師、通訳、営業などの職種は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に当てはまり、弊社がご紹介させて頂く方々もほとんどこの在留資格に当てはまります。

就労の可能な在留資格に変更するためには、原則として申請者本人が下記の書類を集め(代理人申請も可)、最寄りの地方出入国在留管理官署に提出します。


採用される外国人の方が用意する書類

1.在留資格変更許可申請書